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過払い金が発生している可能性が高い方とはどんな人?

「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、カードローン・キャッシングで支払い過ぎていたお金のことです。長年、借金の返済を続けている方は過払い金が発生している可能性があり、過払い金によって借金を完済したり、減額したりすることができます。次の項目に該当する方は、過払い金が発生している可能性がありますので、一度、弁護士にご相談ください。

借金を完済してから10年以内の方

既に完済した借金でも、過払い金の返還請求をすることは可能です。過払い金の時効は、最後に借入・返済をした日から10年(※)です。借金を完済した時から10年(※)が経過していなければ、過払い金を取戻せる可能性が高いことになります。

※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりました。

2010年(平成22年)6月17日以前に借入を開始した方

貸金業法の改正前、消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は「グレーゾーン金利」を設定し、利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。

2010年(平成22年)6月18日の改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利は20%になり、グレーゾーン金利は撤廃されました。そのため、その後の借入については、金利は利息制限法の範囲内(15~20%)であり、過払い金が発生することはなくなりました。

法律が改正されたからといって、過去の取引の金利が利息制限法の範囲内に変更されるわけではありません。

つまり、2010年(平成22年)6月17日以前の取引で過払い金が発生している場合には、2010年(平成22年)6月18日以降でも過払い金の返還請求をできる可能性が高いのです。

過払い金返還請求ができる2つの条件

過払い金返還請求をして、過払い金が戻ってくる可能性があるのは、以下の2つの条件に該当する場合のみです。

1.借金の契約をしたのが2010年6月以前であること

2.完済をしてから10年以内であること

 

過払い金返還請求ができる金融機関は?

過払い金が発生するのは、消費者金融からの借金、もしくはクレジットカードのキャッシングで、グレーゾーン金利を設定していた時代に契約したものだけです

逆をいえば、出資法改定前から、利息制限法金利に準じた上限金利を設定していた金融機関では過払い金は発生しないことになります。

例えば、銀行や信用金庫、奨学金、社会福祉協議会、住宅ローンなどでは、過払い金には過払い金は発生しません。

過払い金返還請求するか迷ったら法律事務所に相談しましょう

過払い金返還請求をしたいと思っても、「そもそも。本当に過払い金があるのかわからない」という人も多いのではないでしょうか?

また、過払い金が発生していても、既に時効が過ぎていて、返還請求ができなくなっているという可能性もあります。

スムーズに過払い金返還請求をしたいのであれば、法律事務所へ相談するのが一番です。

過払い金の請求は、弁護士のほか、1件あたりの借金総額および過払い金が140万円以下であれば認定司法書士にも

依頼できます。